地下鉄の中吊り広告を見てギョッとしました。今週号のSpa! 何と!こんな記事を書いています。それもメインの記事として・・・
「高すぎ家賃は取り戻せる!」
<以下、Spa!のホームページより>
ついに「更新料は違法」判決! 家賃減額、敷金8割返還も当たり前の時代になった。
大家の言いなりにならない技術を公開!
【担当編集からのコメント】
今年の7月を皮切りに、今現在も裁判所で争われ続けている
「更新料は有効? 無効?」問題。
8月には「更新料はそもそも目的が不明瞭で、消費者契約法違反だ」との判決も出され、
「えっ、今まで大真面目に払ってたオレって一体......?」と
衝撃を受けた人も多いのではないでしょうか。
――冷静に考えてみたら、更新料に限らず、敷金やら礼金などなど、
"慣習"というワケのわからん名目で払わされているカネがあまりに多すぎる!!
「この状況、どーにかならないの!?」って思いませんか!?
で、実際に取材を進めてみたところ、
「更新料⇒有効無効に関わらずスルーしてOK」、「敷金⇒8割返還が当たり前」、
「家賃⇒1割引き下げ可能」etc. 衝撃の事実が次々に判明。
専門家が指南する交渉ノウハウで、"大家にカネ、払いすぎ"の日々から
あなたも脱出しましょう!
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これを読んだ限りでは、10/29の大阪高裁の以下の判決には全く触れていませんね。
賃貸住宅の契約更新時に入居者から「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、借り手の男性会社員(33)=大阪市=が家主に支払い済みの更新料26万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。三浦潤裁判長は、訴えを退けた3月の一審・大津地裁判決を支持し、借り手側の控訴を棄却した。
更新料をめぐっては、別の裁判長による8月の大阪高裁判決が「無効」とし、高裁レベルで判断が分かれる形になった。最終判断は最高裁に持ち越されることになる。
高裁判決は、今回の更新料について、2年ごとの契約更新の際、約5万〜約10万円を支払っているが、入居時に支払った礼金20万円より低いことから「適正」と判断。賃貸契約を延長するために借り手側が支払う「対価」とみなした。また、更新料を禁じると家賃に上乗せされる可能性があるとも述べ、「借り手にとって一方的に不利益になることはない」と結論づけた。
(10/30、asahi.comより)
今の時期に更新する入居者の方、この記事を読んで、更新料ナシの要求をする人、中にはいるでしょうね。
更新料ナシでの不動産経営を想定していたのなら、キャシュフローはとても厳しく、デフォルトに陥る大家さんがかなり出るでしょう。事業の見直しは、ちょっとやそっとではできません。
大家の私たちは、裁判の状況を的確に説明できるようにしておくべきですね。
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target="_blank">不動産投資の健美家
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